< 居宅介護事業所 >
居宅介護

居宅において、入浴・排泄及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の四肢不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする人に、居宅において入浴・排泄及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

移動支援

単独で外出が困難な障害者及び障害児に対し、外出時における移動中の支援及びこれに伴う食事、排泄等の介護を行います。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象です。

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